モバイクが訴えられた侵害問題、どのように解決するか?

公開日:2025-03-12 閲覧数:347

  2017年3月、モバイク社を対象とした訴訟が注目を集めました。アクセス制御機器の製造業者である吟雲テクノロジーは、シェアサイクル企業のモバイクを訴え、同時に行政処理を求めました。その理由は、モバイクのスマートロックが自社の複数の特許を侵害しているというものでした。当時、モバイクと他の企業の市場競争は激化しており、この突如登場した「異業種の攻撃者」がモバイクの拡大に急ブレーキをかける可能性がありました。

  吟雲テクノロジーは、スマートロック技術の基本特許を保有していると外部に発表しました。同社の代理弁護士も、スマートロック技術を利用する企業が増加しており、特許侵害の疑いがある行為に対して一連の権利保護活動を行うと公言しました。このように見ると、モバイクは単なる第一のターゲットに過ぎず、吟雲テクノロジーが目指しているのは、シェアサイクル業界全体に「通行料」を支払わせることです。

  そのため、吟雲テクノロジーがモバイクに対して起こした侵害訴訟の結果は、モバイクだけの利益損失にとどまらず、シェアサイクル業界全体の将来にも関わる問題となります。

  メディアもこの異常な動きを嗅ぎ取ったようで、関連報道が相次いで掲載されました:

  「特許紛争に直面するモバイク、どうやって「ロック解除」するか?モバイクのスマートロックが「足かせ」に?モバイクの開錠技術は特許侵害か?企業は特許権保護をおろそかにしてはならない……」

  ある自媒体は、「モバイクの百万台の自転車が廃鉄となるかもしれない」とまで予測しました。

  これに対して、モバイクは冷静で慎重に対応し、法的手段を通じて合理的に解決する旨を公にしました。その後、彼らは三聚陽光に依頼しました。

  モバイクと何度も接触を重ねた後、三聚陽光は訴訟の影響を最小限に抑え、早急に争いを解決するため、特許無効審判を通じてこの案件を解決することを決定しました。もし吟雲テクノロジーの特許が無効とされれば、モバイクに対する侵害訴訟は成立せず、他のシェアサイクル企業も侵害のリスクから解放されることになります。

  国家知識産権局特許審査委員会(以下、審査委)は、三聚陽光から提出された無効審判請求を受理した後、吟雲テクノロジーのモバイクに対する訴訟が大きな社会的関心を集めていることを考慮し、モバイクの特許無効申請手続きが案件の直接的な進行に影響を与えると判断しました。そのため、審査委は公開審理を決定しました。これまで公開審理された5件の案件のうち、訴訟対象が1億元に達するものもありました。

  2017年9月、案件は公開審理が行われました。多くの業界関係者やメディア記者が傍聴し、中国の裁判所のウェブサイトは全程をライブ配信しました。同年12月、審査委は吟雲テクノロジーの特許(特許番号:201310630670.7、「インターネット門禁臨時ユーザー承認装置及び方法」)の特許権をすべて無効とする決定を下しました。この特許は、吟雲テクノロジーがモバイクに対して提起した侵害訴訟の核心特許でした。この特許の無効化により、吟雲テクノロジーの訴訟は事実上成立しなくなり、その権利保護活動は破綻し、他のシェアサイクル企業も安心しました。この件は「北京市2017年特許行政保護十大典型案件」に選ばれました。

  三聚陽光が無効審理の公開審理過程で行った以下の2点に関しては、特筆すべき点があります:

  1、証明手続きが不要な国外証拠の適用についての十分な理解と運用

審理中、三聚陽光が提出した証拠の中に国外証拠(中国領域外で形成された証拠)がありました。一般的に国外証拠はその真実性を証明する手続きが必要ですが、外国の特許庁から取得した特許文書は、他の証拠によってその真実性が証明でき、相手方がその真実性を認める証拠があれば、証明手続きを省略できます。

  本件では、三聚陽光が提出した国外証拠は、外国で出版された資料であり、特許庁の文書ではありません。吟雲テクノロジーがその真実性を認める可能性が低いため、三聚陽光はその証明方法を考慮し、国家図書館の科学技術情報調査センターが発行した文献コピー証明書を提出しました。審査委は、この証明書を認め、「国家図書館科学技術情報調査センターは国家科学技術部が認定した調査機関であり、その出した文献コピー証明書は信頼できる」としました。

  2、「反悔禁止」原則の十分な理解と運用

  2010年1月1日に施行された「最高人民法院の特許権侵害訴訟における適用法解釈」の第6条では、「反悔禁止」原則が規定されています。この原則により、特許申請者や特許権者が特許権の授権または無効審判手続きで特許の請求項や説明書を修正することにより放棄した技術案について、後に特許権侵害訴訟でその技術案を再び特許権保護の対象として主張することは支持されないことが明記されています。

  簡単に言えば、放棄した主張は後から勝訴を目指して再度主張できないということです。無効審理過程で、吟雲テクノロジーは、特許の権利要求の中で「ユーザー」と「臨時ユーザー」が同一人物ではないと明言し、したがって「反悔禁止」原則に基づき、行政手続きの中で「ユーザー」と「臨時ユーザー」を同一人物と主張することはできず、侵害は成立しないこととなります。そのため、吟雲テクノロジーは行政処理の申請を審理の前日に撤回しました。

  この4年前の案件が今日も注目に値するのはなぜか?それは、モバイクと吟雲テクノロジーの物語が今もなお繰り返し演じられており、産業革新と特許保護との対立は永遠に続くテーマだからです。これに基づき、三聚陽光の知識产权専門家は以下の4つの提言を行いました:

  1、企業はより専門的な知的財産デューデリジェンスを実施すべきである。

  現在、技術と製品が業界を越えて交差することは非常に一般的であり、企業はクロス業界の特許侵害リスクに直面しやすい。そのため、企業はより専門的なデューデリジェンスを行い、多分野にわたる侵害リスクを回避すべきです。準備が不足したまま市場に製品を投入すると、まるで雷の中に入るようなもので、「至るところに困難があり、歩みごとに災難が待っている」状態になります。

  2、企業は知的財産の備蓄を行うべきである。

  企業は知的財産のデューデリジェンスだけでなく、知的財産の備蓄も行うべきです。自社の核心技術を守りながら、他社との特許クロスライセンスを行い、リスクを減らし、収益を増加させることができます。

  3、企業は代替案を準備すべきである。

  企業は製品開発時に代替案を考慮し、製品の一部に問題が発生した場合にすぐに変更できるようにするべきです。

  4、特許侵害の指摘は「死なせるか生かすか」ではない。

  吟雲テクノロジーがモバイクに特許侵害訴訟を起こした際、事前にモバイクと連絡を取らずに直接訴訟を起こしました。

  三聚陽光は、東威会社の特許侵害訴訟シリーズを代理する際、複数の侵害者に対して、訴訟と和解・ライセンス契約を組み合わせた柔軟な権利保護戦略を採用しました。この戦略により、悪質な侵害者には罰則を科し、故意に侵害したわけではない企業との協力関係を築くことができました。威信を確立しながら、友好関係も広げ、訴訟シリーズが終了した後、権利者の製品は市場シェアと評判が大きく向上しました。

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