このほど、北京三聚陽光知理権取務有限公司と北京易聚法律事務所が共同で深セン市科曼医療設備有限公司を代理した特許の無効が結審しました。国家知識産権局は第563341号の特許無効決定を下し、深圳邁瑞生物医療電子股份有限公司が所有する第201010501396.X号の「一種の通気モード���替設備、方法及び麻酔器、呼吸器」の発明特許権を全て無効としました。
特許法22条3項では、その発明が従来の技術に比べて著しく実質的な特徴と著しい進歩を示すことをいい、この実用新案が実質的な特徴と進歩を示すことをいいます。
特許請求の範囲によって保護される技術的態様と、先行技術に最も近い比較文書として開示された技術的態様との間に区別される技術的特徴が存在し、その区別される技術的特徴が先行技術の比較文書として他のものによって開示され、同じように機能する場合、当業者は、創造的な労働なしに、既存の証拠に基づいて当該請求された保護された技術的態様を得ることができる。創造的ではありません
本特許請求項1は、通気モード切替装置の保護を要求し、証拠1は、現在の通気モード、未着の通気モードおよび代替の他の通気モードが前記タッチスクリーン上に同時に表示されることとは異なる呼吸補助システムのためのマルチレベルユーザインタフェースを開示する。この区別の技術的特徴に基づいて、本特許請求の範囲1が証拠1に対して実際に解決する技術的問題は、3つの状態の通気パターンをどのようにして一目瞭然とし、動作を容易にするかであることが特定される。
エビデンス4は「重症治療用呼吸器取扱説明書」と呼ばれ、複数の呼吸器モードの切り替えが可能な呼吸器に関するもので、技術分野は本特許と同じです。証拠4は、3つの状態の通気モードが一目で理解でき、動作が容易になるように、現在の通気モード、未了の通気モードおよび代替可能な他の通気モードがタッチスクリーン上に同時に表示されることを開示し、すなわち、上記の区別された技術的特徴を開示し、従来技術に最も近いものへの適用の示唆を与える。
したがって、エビデンス1に基づいてエビデンス4と関連して本特許請求の範囲1を取得する技術的態様は、当業者にとって明白であり、本特許請求の範囲1は、エビデンス1とエビデンス4との結合に対して創造的ではない。
国家知的財産権はマイリーの医療発明特許を無効としました
公開日:2025-01-31
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