道徳経には「有無相生、難易相相、長短相形、高下相傾、音声相和、前後相随、恒也」とあります。この世のすべてのものには、見えない法則があることを暗示しています。特許アナリストは、特許の世界の探索者として、日々、膨大な特許データを前にして、各種のキーメッセージを分析、抽出するために、必然的に特許の世界の法則を把握し、特許制度の前世今生を理解する必要があります。
歴史の次元から見ると、人類の旧石器時代は約200万年を経て、新石器時代は約1万年を経て、遺跡の人類文明は約5000年を前にして、特許制度の誕生はわずか700年余りです。特許制度の萌芽期には、封建領主が特定の人に直接経営権を独占するという封建的特権があり、イギリス王ヘンリー三世は1236年にボルドー市民に15年間色布を作る独占権を与え、エドワード三世は1331年にフェレミンに布を織ったり染めたりする独占権を与えています。なぜ王は机を織ったり染めたりする業者に特権を与えるのでしょうか。当時の先進的な織布技術、染布技術はハイテクで、掌握している人は多くありませんでした。英倫三島は当時、老人も若者も貧しい地域に属していました。結局、地主(国王)の家も食糧がありませんでした。新しい技術や技術を発明したり、持っている職人に営業特権を与える妙手を思いつきましたが、その技術領域は織ったり染めたりするだけでなく、時計をはじめとする機械装置や設備にも及んでいました。
世界で最初に特許制度を確立したのはヴェネツィア共和国で、1474年3月19日に世界初の特許法を制定しました。有名な科学者ガリレオは、揚水灌漑機の20年間の特許を取得しています。しかし、このヴェネツィアの特許法は封建的特権の色彩を帯びていて、萌芽期の特許法の原型としか考えられません。
近代的な特徴を持つ特許制度は17世紀以来、資本主義経済の絶え間ない発展と資本主義生産方式の堅固な確立によって徐々に形成され、発展してきました。企業の経営者は、商品経済の市場で自由競争によって競争相手を打ち負かし、より多くの利潤を得るために、新しい技術を研究して採用し、絶えず製品を更新して、市場を占領する必要に迫られます。同時に、企業の経営者は、その技術を私有財産として法律の形で確定し、保護されることを要求し、それは激しい競争の中で優位な地位を維持します。このような状況を背景に、技術発明の独占権を定めることを柱とする、近代的な特許法制度が形成されつつあります。
このような客観的な状況を受けて、イギリスでは一六二四年に「現代特許法の始まり」と呼ばれる「Statute of Monopolies」(独占法)が成立します。その基本的な原則といくつかの規定は後に多くの国が特許法を制定する際に手本としました。したがって、現代の特許制度史は、イギリスでこの独占法が成立したときから始まったと考えられています。
イギリスに続き、アメリカでは一七九〇年、フランスでは一七九一年、ロシアでは一八一四年、オランダでは一八一七年、スペインでは一八二〇年、インドでは一八五九年、ドイツでは一八七七年、日本では一八八五年に特許法が制定されました。イギリスでは二百年以上にわたって特許制度が実践されてきましたが、独占法はさらに改正され、一八五二年に特許法が公布されました。19世紀末には、特許制度を持っている国は45カ国に達しました。ここに至って、特許制度は200年余りの発展を経て、その役割はますます多くの国に認められてきた。特許権は封建君主が与えた一種の特権から、国家の法律で保護されたいかなる発明者も法に基づいて取得できる一種の独占的な無形財産の権利となった。
海外の特許制度が急速に発展していますが、同時期の中国ではどうでしょうか。次回は、特許の世界の起源と進化を探っていきます(国内編)。
特許世界の起源と進化です(国際編)
公開日:2025-01-29
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