商標法律実務では、登録商標が無効と宣告された後、その前の使用や販売行為が他人の商標独占権侵害になるかどうか、行政処罰になるかどうかなどの問題について、明確な法律規定がないため、具体的な作業では把握することができません。以上の問題について、三聚光光は国家知的財産権政府情報公開プラットフォームを通じて「政府情報公開申請」を提出し、国家知識産権局に有権解釈を申請し、関連文書の公開を希望しています。
先日、国家知識産権局政府情報公開弁公室は関連規定に基づき、「商標登録後に無効と宣告される前に他人の商標権を侵害した場合に行政処罰を与えるかどうかに関する国家知識産権局の回答書」(国知発保函〔2021〕155号)を同封しました。
回答を出します。「中華人民共和国商標法」第46条は「法定期限が満了し、当事者が商標局の登録商標を無効と宣告する決定に対して、再審査を申請しない場合、または商標審査委員会の再審査の決定、登録商標を維持するか無効と宣告する裁定に対して、人民法院に提訴しない場合」を規定しています。商標局の決定または商標評審委員会の再審の決定、裁定は効力を発揮します。」第47条第1項は「本法第44条、第45条の規定により無効と宣告された登録商標は、商標局により公告され、当該登録商標の専用権は最初からないものとみなされる。」と規定しています。「中華人民共和国行政処罰法」第33条第2項は「当事者に主観的な過ちがないことを証明する証拠があれば、行政処罰しない」と規定しています。
国家知識産権局は、「登録商標の無効を宣告する決定または裁定が発効した後、当該登録商標の専用権は最初から存在しないものとし、当該商標の承認登録後に無効を宣告される前に、当該商標の登録者または使用者に商標法第57条に規定された行為があった場合は、すべて登録商標の専用権侵害に該当する」としています。
同時に、この商標の登録者または許可された人の主観的な過ちがなければ、行政処罰しません;悪意など主観的な過ちがある場合は、商標法第六十条第二項の規定により処理します。
また、主観的な過ちがあるかどうかは、元商標登録者が登録を申請した時の主観的な状態、登録承認後の実際の使用状況、無効を宣告する根拠となった事実と理由などを総合的に考慮して判断します。
国家知識産権局は登録商標が無効と宣告される前の使用について行政回答を行いました。
公開日:2025-01-19
閲覧数:188