中国国家知識産権局の公示
第三二八号
新技術の急速な発展のニーズを満たし、革新主体からの審査規則と審査形式に対する新しい要求に応え、特許審査の品質と審査の効率を改善するために、中国国家知的財産局は、『専利審査指南』を修正することが決定しました。これによって発行され、2019年11月1日から実行されます。
特にここにご公示致します。
中国国家知識産権局
2019年9月23日
『専利審査指南』の修正に関する中国国家知的財産局の決定
中国国家知識産権局は『専利審査指南』に次のように修正しました。
一、第一部分第一章第5.1.1節の修正
『専利審査指南』の第一部分第一章第5.1.1節第(3)項の第5段落を以下のように修正しました。
但し、審査官が発行した分割通知書または審査意見通知書に指された分割出願の単一性の欠陥があるため、出願人が審査官の審査意見に基づき再度分割出願を提出し、分割出願を再度提出する提出時間は当該単一性の欠陥がある分割出願に基づいて審査すべきである。規定に合致しない場合、当該分割出願に基づいて分割してはならない。審査官は分割出願が未提出とみなす通知書を発行し案件終了の処理を行う。
『専利審査指南』の第一部分第一章第5.1.1節第(4)項を以下のように修正しました。
(4)分割出願の出願人と発明者
分割出願の出願人が分割出願を提出するときの原出願の出願人と同一でなければならない。分割出願に対して再度分割出願を提出する出願人は当該分割出願の出願人と同一でなければならない。本規定を満たさないものに対して、審査官は提出しないとみなす通知書を発行しなければならない。
分割出願の発明者は原出願の発明者或いはその中の一部の発明者でなければならない。分割出願に対して再度分割出願を提出する発明者は当該分割出願の発明者或いはその中の一部の発明者でなければならない。本規定を満たさないものに対して、審査官は補正通知書を発行して、出願人に補正するよう通知しなければならない。期間内に補正しなかった場合、審査官は取下げとみなす通知書を発行しなければならない。
本節の他の内容は修正がありません。
二、第一部分第一章第6.7.2.2節の修正
専利審査指南』の第一部分第一章第6.7.2.2節第(2)項を以下のように修正しました。
(2)出願人(又は特許権者)は権利の譲渡又は贈与による権利の移転の変更請求を提出する場合、双方が署名又は捺印した譲渡又は贈与契約を提出しなければならない。必要な際は、主体資格証明提出しなければならない。たとえば、当事者が特許出願権(または特許権)の譲渡又は贈与に異議がある場合;当事者が特許出願権(または特許権)の譲渡手続きを行い、複数回提出された証明文書に相互に矛盾がある場合;譲渡または贈与協議における出願人または特許権者の署名または捺印は、案件に記録された署名または捺印と一致しない場合である。当該契約は組織が締結したものである場合、組織の公印又は契約専用印を押さなければならない。個人が締結した契約は、本人が署名又は捺印しなければならない。複数の出願人(又は特許権者)がいる場合、権利者全員が譲渡又は贈与を同意する旨の証明資料を提出しなければならない。
本節の他の内容は修正がありません。
三、第一部分第三章第4節の修正
『専利審査指南』第一部分第三章第4.2節の第4段落と第4.3節第3段落の第(7)項を削除し,且つ第4.4節の内容を以下のように増加する:
4.4 グラフィカルユーザーインターフェイスに係る製品の意匠
グラフィカルユーザーインターフェイスに係る製品の意匠は製品の設計要点にグラフィカルユーザーインターフェイスを含む意匠を指す。
4.4.1製品の名称
グラフィカルユーザーインターフェイスを含む製品の意匠名称は、グラフィカルユーザーインターフェイスの主な用途とその応用製品を示すべき、一般的には「グラフィカルユーザーインターフェイス」というキーワードを付け、動的グラフィカルユーザーインターフェイスの製品名称に「動的」というキーワードを付けなれればならない。たとえば、「温度制御グラフィカルユーザーインターフェイスを有する冷蔵庫」、「携帯電話の天気予報の動的グラフィカルユーザーインターフェイス」、「ビデオ・オン・デマンドグラフィカルユーザーインターフェイスが付かれた表示ディスプレーパネル」である。
一概に「グラフィカルユーザーインターフェイス」の名称だけを製品名称とすることができない。たとえば、「ソフトウェアグラフィカルユーザーインターフェイス」、「操作用グラフィカルユーザーインターフェイス」など。
4.4.2意匠の図面又は写真
グラフィカルユーザーインターフェイスを含む製品の意匠は本部分第三章第4.2節の規定を満たしなければならない。設計要点がグラフィカルユーザーインターフェイスだけにあるものに対して、少なくとも一つ当該グラフィカルユーザーインターフェイスを含む表示ディスプレーパネルの正投影図を提出しなければならない。
グラフィカルユーザーインターフェイスの設計の最終製品におけるサイズ、位置と比例関係を詳細に表示する必要があれば、グラフィカルユーザーインターフェイスが関する面の一つの正投影図の最終製品図面を提出しなければならない。
グラフィカルユーザーインターフェイスが動的図である場合、出願者は少なくとも一つの状態のグラフィカルユーザーインターフェイスに関わった面の正投影図を正面図として提出しなければならない;その他の状態はグラフィカルユーザーインターフェイスの重要なコマの図のみを変化状態図として提出してもよいが、提出された図面は動的図中の動画の完全な変化過程を唯一に確定できなければならない。変化状態図をマークする時、動的変化過程の順序の前後に従ってマークする。
投影設備を操作するためのグラフィカルユーザーインターフェイスについて、グラフィカルユーザーインターフェイスの図面を提出する上に、投影設備を明確に示す図面を少なくとも1つ提出しなければならない。
4.4.3簡単な説明
グラフィカルユーザーインターフェイスを含む製品の意匠は簡単な説明においてグラフィカルユーザーインターフェイスの用途を詳細に説明し、且つ製品名称に現れた用途と一致しなければならない。グラフィカルユーザーインターフェイスを含むディスプレイパネルの正投影図だけをが提出されれば、当該グラフィカルユーザーインターフェイスディスプレイパネルが応用される最終製品を網羅しなければならない。たとえば、「当該ディスプレイパネルは携帯電話、コンピューターに応用される。」必要に応じてグラフィカルユーザーインターフェイスの製品におけるの区域、インタラクティブ方法、および変更プロセスを説明します。
本節の他の内容は修正がありません。
四、第一部分第三章第7.4節の修正
『専利審査指南』の第一部分第三章第7.4節第(11)項を以下のように修正しました。
(11)人間とコンピューターの相互作用がないゲーム画面及びに表示装置によって表示される図案。例えば、電子画面の壁紙、起動/シャットダウン画面、人間とコンピューターの相互作用に関係ないウェブサイトのウェブページのグラフィックレイアウトなど。
本節の他の内容は修正がありません。
五、第二部分第一章第3.1.2節の修正
『専利審査指南』の第二部分第一章第3.1.2節第2段落の後に一つの段落を増加し、内容は以下のようです:
但し、発明創造が体内での発育を経ていない受精14日以内のヒト胚分離或いは取得した幹細胞を利用した場合、「社会公徳に違反する」という理由で特許権の付与を拒絶することはできません。
本節の他の内容は修正がありません。
六、第二部分第四章第3.2.1.1節の修正
『専利審査指南』の第二部分第四章第3.2.1.1節第(2)項第1段落の「それからこの区別される特徴で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。」を「それからこの区別される特徴に基づき、保護を請求する発明で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題を確定しなければならない。」に修正しました。
同時に、第(2)項第3段落の最後に以下の文を追加します。
機能上に相互に支持され、相互作用関係がある技術的特徴に対して、保護を求める発明において、前記技術的特徴とそれらの関係が達する技術的効果を全体的に考慮しなければならない。
本節の他の内容は修正がありません。
七、第二部分第七章第2節の修正
『専利審査指南』の第二部分第七章第2節を以下のように修正しました。
2. 審査用検索リソース
2.1特許文献リソース
発明特許出願の実体検査プロセスには特許文献を検索しなければならなく、そのうち、中国語の特許文献および外国語の特許文献を含む。
審査官は主にコンピュータ検索システムを使用して特許文献データベースを検索し、特許文献データベースには主に、特許抄録データベース、特許全文データベース、特許分類データベースなどが含まれる。
2.2非特許文献リソース
審査官は特許文献を検索する以外に、非特許文献を検索しなければならない。コンピュータ検索システム及びインタネットに取得可能な非特許文献は主に、国内外の科学技術関連の図書、定期刊行物、学位論文、標準/規約、索引ツール及びマニュアルなどを含む。
八、第二部分第七章第5.3節の修正
『専利審査指南』の第二部分第七章第5.3節第1段落を以下のように修正しました。
通常、審査官は出願の主題の属する技術分野において検索し、必要な際は、機能の類似する又は応用の類似する技術分野まで検索を拡大するものとする。属する技術分野は権利要求書において限定された内容、特に、明確に指摘されて、特定の機能や用途及び相応した具体的な実施例に基づき確定するものである。審査官が確定した、発明情報を表示する分類番号は、出願の主題の属する技術分野になる。機能の類似する又は応用の類似する技術分野は、出願書類に示された出願の主題として備えなければならない本質的な機能又は用途に基づき確定するものであり、単に出願の主題の名称、又は出願書類に明記された特定の機能又は特定な応用により確定するものではない。
本節の他の内容は修正がありません。
九、第二部分第七章第5.4.2節の修正
『専利審査指南』の第二部分第七章第5.4.2節第2段落を以下のように修正しました。
基本的な検索要素を確定した後、検索対象技術分野の特徴に合わせて、これらの基本的な検索要素における各要素が、コンピューター検索システムの中の表示方式を確定しなければならない。
『専利審査指南』の第二部分第七章第5.4.2節第3段落を削除しました。
本節の他の内容は修正がありません。
十、第二部分第七章第6節の修正
『専利審査指南』の第二部分第七章第6.2節至6.3節を以下のように修正しました。
6.2検索の過程
審査官は通常、出願の特徴に従って、予備検索、通常検索、拡張検索の順に検索し、本章第8節に記載されている検索の中止条件が満たされるまで、検索結果を閲覧しかつ新規性と進歩性を判断します。
6.2.1予備検索
審査官は、出願人、発明者、優先権などの情報を使用して、出願の家族出願、親/分割出願、出願人または発明者が提出された出願の主題と同じまたは類似の技術分野での他の出願を検索しなければならない。 セマンティック検索をも使用して、出願の主題の新規性と創造性に影響を与える可能性のある対比文献をすばやく見つける。
6.2.2通常検索
通常検索は、出願の主題が属する技術分野で行う検索である。
属する技術分野は、出願の主題を属する主要な技術分野であり、これらの分野で検索する場合、密接に関連する対比文献を見つける可能性が最も高いである。 したがって、審査官はまずこれらの分野の特許文献に検索しなければならない。
出願した他の検索すべきの主題について、それの属すると関連する技術分野で同様の方法で検索しなければならない。
この節の検索により、確定された技術分野に正しくないことが判明した場合、審査官は技術分野を再確定し、そして当該技術分野で検索しなければならない。
6.2.3拡張検索
拡張検索は、機能または応用が類似する技術分野で行う検索である。
たとえば、ある出願の独立請求項はのシリコーンベース油圧オイルを使用する油圧プリンターを限定する。当該発明は、シリコンベースの油圧オイルを使用することで、可動部品の腐食問題を解決する。油圧プリンターが属される技術分野には対比文献を検出できない場合、可動部品の腐食の問題がある一般的な油圧システムが属される分野など、機能類似の技術分野に、または油圧システムの特定な応用の技術分野など、応用類似の技術分野までに、拡張検索を行わなければならない。
6.3検索方針
検索方針の制定には、一般的に検索システムまたはデータベースの選択、基本的な検索要素の表示、検索式の構築、検索方針の調整が含まれる。
検索プロセス中に、審査官は、関連文献に基づき、随時に対比文献、引用された文献、発明者、出願者を対象とした追跡検索を行うことができる。
6.3.1検索システムまたはデータベースの選択
検索システム/データベースを選択する場合、審査官は通常、次の要素を考慮しなければならない。
(1)出願の主題が属される技術分野;
(2)検索しようとする文献の国別と年代;
(3)検索時に採用しようとする検索フィールドと、検索システム/データベースが提供できる機能;
(4)出願人、発明者の特徴
6.3.2基本的な検索要素の表示
基本的な検索要素の表示形式は主に分類番号、キーワードなどを含む。一般的に、出願の主題を反映する基本的な検索要素は、優先的に分類番号で表示する必要がある。
分類番号で表示するとき、一般的に出願の主題の特徴と分類体系の特徴に基づいて適切な分類体系を選択しなけれあならない。ある分類体系を選択すると、最初に最も正確で、最下位の分類番号を使用して検索しなければならなく、但し、非常に関連する分類番号が同時に複数ある場合は、まとめて検索することもできる。
キーワードを使用して表示表現する場合、通常はまず最も基本的、最も正確なキーワードを使用し、その後、形式上、意味上、視点上という三つのレベルからキーワードの表示を段階的に改善する。形式では、英語の異なる品詞、単数形と複数形、一般的なスペルミスなど、キーワード表示のさまざまな形式を十分に考慮しなければならない;意味では、キーワードのさまざまな同義語、類義語、反義語、上、下位の概念などを十分に考慮しなければならない;視点では、明細書に記載されている解決しようとする技術的問題、技術的効果などを十分に考慮しなければならない。
6.3.3検索式の構築
審査官は、同じ基本的検索要素の異なる表示方式をブロックに構築し、出願の主題の特徴と検索状況を組み合わせ、論理演算子を使用してブロックを組み合わせて検索式を構築することができる。ブロックの組み合わせ方式には、全要素の組み合わせ検索、部分的要素の組み合わせ検索、および単一要素の検索が含まれる。
6.3.4検索方針の調整
審査官は一般に、検索結果と予想される新規性および進歩性の評価の方向に基づいて検索方針を調整しなければならない。
(1)基本的な検索要素の選択に対する調整
審査官は、既知の従来技術と発明に対する更なる理解に基づいて、基本的検索要素を変更、増加または減少しなければならない。
(2)検索システム/データベースの調整
審査官がある検索システム/データベースで対比文献を取得しない場合、使用可能な検索フィールドと機能、及び予想される対比文献の特徴に基づいて、検索システム/データベースを再選択しなければならない。
(3)基本的な検索要素の表示に対する調整
審査官は、検索結果に応じて、基本的な検索要素の表示を常に調整しなければならない。たとえば、分類番号の表示を調整する場合、通常、最も正確な下位グループを最初に使用し、その後、上位グループに徐々に調整し、さらに大きいグループ、小さいクラスまでに調整することができ、または、検索結果に基づいて、或いは分類テーブル内部または分類テーブル間の関連性を利用して新しい適切な分類番号を見つけることもできる。キーワードの表示を調整する場合、通常、最も基本的で正確なキーワードを最初に使用し、次に形式上、意味上、視点上という三つのレベルで表示を調整する。
本節の他の内容は修正がありません。
十一、第二部分第七章第8.1節の修正
『専利審査指南』第二部分第七章第8.1節の最後に以下の段落を増加します:
この原則下で、審査官は、対比文献を取得せずに検索を一時停止することを決定する場合、少なくとも最小限のデータベースで検索するべきである。最小限のデータベースデータベースは一般的に、中国特許抄録データベース、中国特許全文データベース、外国特許抄録データベース、英語特許全文データベース、および中国定期刊行物全文データベースを含めなければならない。 特定の分野の特定の出願に対して、さらに当該分野の専用データベース(例えば、化学構造データベースなど)を含めなければならない。 必要に応じて、分野の特徴に応じて、英語全文データベースの範囲を調整するか、または標準/プロトコルなどの他の非特許文献データベースを追加しなければならない。
本節の他の内容は修正がありません。
十二、第二部分第七章第10節の修正
『専利審査指南』第二部分第七章第10節の最後に以下の段落を増加します:
注意する必要があるのは、出願の全部の主題が上記状況に属するかどうかについて、必要に応じて、審査官は、本分野の技術者の立場から判断するために、適切な方法で関連する背景技術を理解すべきである。
本節の他の内容は修正がありません。
十三、第二部分第七章第12節の修正
『専利審査指南』の第二部分第七章第12節第1段落を以下のように修正しました。
検索レポートは検索結果の記載のために、特に関連する従来技術となる文件、及び検索過程に関わる検索記録情報を記載する。検索レポートは専利局に規定された書式を採用する。審査官は検索レポートに検索した最も近い従来技術の主な検索式、検索したデータベース及び当該データベースに実行された検索表示式(基本的な検索要素表示形式と論理演算子を含む)を含む明確に記載するものとし、検索して得られた対比文献及び対比文献と出願主題と関わる度合いを正確に列挙するものとし、検索レポートの書式の要求に従って、ほかの各項目を完全に記入しなければならない。
本節の他の内容は修正がありません。
十四、第二部分第八章第3.4節の修正
『専利審査指南』第二部分第八章第3.4節の内容を削除しました。
十五、第二部分第八章第4.2節の修正
『専利審査指南』の第二部分第八章第4.2節を以下のように修正しました。
実体審査を始めると、審査官はまず出願書類をよく閲読し、且つ背景技術の全体的な状況を十分に理解し、発明を的確に理解することに努めなければならない。重点としては、発明によって解決しようとする技術的課題を把握すること、記されている技術的課題を解決するための技術方案及び当該技術方案がもたらす技術的効果を理解すること、そして当該技術方案の必要な技術的特徴のすべて、特に背景技術と区別されるような特徴を明確にすること、さらに背景技術に対する本発明の改善点を明確にするさらなる審査の利便性向上のため、閲読時及び発明を理解しようとする時に、審査官は必要に応じて記録を取る。
十六、第二部分第八章第4.10.2.2節の修正
『専利審査指南』の第二部分第八章第4.10.2.2節第(4)項の最後の段落を以下のように修正しました。
審査官が審査意見通知書において引用した当分野の公知常識は、確実なものでなければならない。出願人が審査官の引用した公知常識について異議を申し立てた場合には、審査官は相応の証拠を提供してこれを証明する、或いは理由を説明するようにしなければならない。審査意見通知書において、審査官が請求項における技術的問題の解決に貢献がある技術的特徴を公知常識として認定する場合、一般的には証拠を提供してそれを証明するようにしなければならない。
本節の他の内容は修正がありません。
十七、第二部分第八章第4.11.1節の修正
『専利審査指南』の第二部分第八章第4.11.1節第(1)項を以下のように修正しました。
(1)出願人が審査官からの意見に基づき、出願に補正を行ったことで、却下につながる恐れのある欠陥が解消され、補正された出願には特許権が付与される可能性が現れた場合、出願に欠陥が依然存在しているなら、審査官はこれらの欠陥の解消を再度出願人に通知しなければならない。必要な場合には、出願人との面接、電話でのインタビュー及びその他の方法(本章第4.12節と第4.13節を参照)により審査を加速させることもできる。ただし、明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正(本章第5.2.4.2節、6.2.2節を参照)を施す場合を除き、どの方法により補正意見を提示しても、出願人から正式に提出された書面による補正書類を根拠としなければならない。
本節の他の内容は修正がありません。
十八、第二部分第八章第4.12節の修正
『専利審査指南』の第二部分第八章第4.12節第1段落を以下のように修正しました。
実体審査の過程において、審査手続の加速化のために、審査官から出願人に面接の要請を出してよいとする。出願人も面接を要請してよいが、その場合、面接を経て有益な目的を達成でき、問題の明確化、相違の排除、および理解の促進に役が立つ限り、審査官が出願人からの面接要請に同意すべきである。場合によって、例えば書面方式または電話インタビューなどを通じて双方の意見が完全に表明され、関連する事実が明確に特定された場合、審査官は面接の要請を拒否してよいとする。
『専利審査指南』第二部分第八章第4.12.1節の見出しを「面接の実施条件」から「面接の実施」に修正し、且つ当該節の以下の内容を削除しました:
面接の実施条件は以下になる。:
(1)審査官がすでに1回目の審査意見通知書を発行している、かつ
(2)出願人が審査意見通知書の応答と同時に、或いはその後に、面接の要請を申し立てている、若しくは審査官が案件の事情に応じて出願人に面接を要請している。
本節の他の内容は修正がありません。
十九、第二部分第八章第4.13節の修正
『専利審査指南』の第二部分第八章第4.13節を以下のように修正しました。
4.13電話インタビュー及びその他の方法
実体審査の過程において、審査官は発明と従来技術に対する理解、出願書類にある問題点などについて、電話インタビューすることができる、またはビデオ会議、電子メールなど、その他の手段を通じて出願者とインタビューすることもよいとする。必要な場合に、審査官はインタビューの内容を記録し、出願ファイルに保管するべきである。
インタビュー中に、審査官が同意した補正内容について、本章第5.2.4.2節及び第6.2.2節に述べた状況に該当する場合には、これらの明らかな誤りについて審査官が職権に基づいた補正を施してよいとする。審査官が職権に基づいた施した補正内容以外、審査官によって合意された補正内容については、出願人が当該補正が施された書類を正式に提出しなければならない。審査官は当該書面による補正書類を基にした審査結論を下さなければならない。
二十、第二部分第十章第9.1.1節の修正
『専利審査指南』第二部分第十章第9.1.1.1節を削除しました。
第9.1.1.2節を第9.1.1.1節に修正し、且つ当該段落の最後に以下の内容を増加しました:
人間の胚胎幹細胞は各形成・発育段階にある人体には属さない。
第9.1.1.3節を第9.1.1.2節に修正しました。
本節の他の内容は修正がありません。
二十一、第四部分第三章第3.3節の修正
『専利審査指南』の第四部分第三章第3.3節第(5)項中の 「結合させた比較であり、2つ又は2つ以上の結合方式がある場合には、具体的な結合方式を明記しなければならない。」を「結合させた比較であり、2つ又は2つ以上の結合方式がある場合には、まずは最も主要な結合方式を比較分析を行うべきである。最も主要な結合方式を明記しない場合、第一組の対比文献の結合方式を最も主要な結合方式と黙認する。」に修正しました。
本節の他の内容は修正がありません。
二十二、第五部分第二章第7節の修正
『専利審査指南』の第五部分第二章第7節第1段落の「送金当日にファックス又は電子メール等方法によって補完することができる。補完により費用納付情報が完備された場合、送金日を納付日とする。」を「送金当日に特許庁が規定された方法と要件により補足しなければならない。」に修正してかつ第2段落の内容を削除しました。
本節の他の内容は修正がありません。
二十三、第五部分第七章の修正
『専利審査指南』の第五部分第七章の見出しを「期限、権利の回復、中止」から「期限、権利の回復、中止、審査の順番」に修正しました。
『専利審査指南』の第五部分第七章に第8節を増加し、内容は以下のようです:
8. 審査の順番
8.1一般原則
発明特許出願、実用新案特許出願、意匠特許出願については、一般的には出願が提出された順番で方式審査を開始すべきである;発明特許出願については、実体審査手続を開始するための他の条件を満たしていることを前提として、実体審査は通常、実体審査請求が提出され、実体審査料が支払われる順序で開始されるものとする;特別の規定がある場合を除く。
8.2優先審査
国家または地方政府が開発に注力するまたは開発を奨励する産業に関する出願、国益や公益へ大きな意義がある出願、または市場の活動に一定のニーズがある出願に対して、出願者により請求を提出し、承認されてから、優先審査することができる、且つ後続の審査過程において優先に処理することができる。規定に従って他の関連主体によって優先審査請求を提出する場合、規定に従って処理する。 優先審査を適用する具体的な状況は、『特許優先審査管理規則』により規定される。
但し、同日(出願日のみ)、同一の出願人が同様の発明創造について実用新案と発明の両方を出願する場合に、そのうちの発明特許の出願は原則として優先審査をしない。
8.3審査延期
出願人は、発明と意匠の特許出願に対して審査延期の請求を提出することができる。 発明特許の審査延期の請求は、実体審査の請求と同時に出願人により提出されるものとするが、発明特許出願の審査延期の請求は、実体審査請求の発効日から効力を生じるものとする。意匠の審査延期の請求は、意匠出願の提出と同時に出願人により提出されるものとする。延期期限は、延期審査の請求が有効になる日から1年、2年、または3年である。延期期限の満了後、当該出願は順番に審査される。 必要に応じて、特許庁は審査過程を自主的に開始して出願人に通知することができ、出願人により請求された審査延期期間が終了する。
8.4専利局の自主的開始
専利局が自主的に実体審査を開始する特許出願については、優先に処理することができる。
本節の他の内容は修正がありません。
この決定は、2019年11月1日に施行されます。